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日本銀行国債事務取扱規程 第六十条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第六十条

日本銀行ハ滅失又ハ紛失シタル無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ受ケタル者ヲシテ弁償ヲ為サシメタルトキ担保物ヲ以テ弁償金ニ充当シタルトキ又ハ保証人ヲシテ弁償ヲ為サシメタルトキハ其ノ時々之カ顛末ヲ財務省ニ報告スヘシ

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