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日本銀行国債事務取扱規程 第四十四条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第四十四条

日本銀行ハ毎月国債登録簿ニ依リ其ノ月中ニ起債ノ為登録シタル国債ノ名称、記号及発行総額ヲ記載シタル調書ヲ調製シ臨検ノ財務省官吏ニ提出スヘシ

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