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日本銀行国債事務取扱規程 第二十八条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第二十八条

日本銀行ハ国債規則第十四条(第十五条及第二十八条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ欠缺利札ニ対スル納付金ヲ徴収シタルトキハ其ノ金額及事由ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ニ依リ之ヲ納付スヘシ

2前項納付金ノ払戻ヲ要スルモノアルトキハ其ノ時々金額、事由及受取人ノ住所氏名ヲ財務省ニ報告スヘシ

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