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日本銀行国債事務取扱規程 第十九条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第十九条

日本銀行ハ財務大臣ノ命スル所ニ依リ収入金ノ伴ハサル国債証券ノ交付ヲ為シタルトキハ領収証書ヲ徴シ一箇月毎ニ之ヲ取纒メ翌月二十日迄ニ財務省ニ提出スヘシ

2前項ノ領収証書ハ国債ノ名称毎ニ区分シテ之ヲ編綴シ表紙ニ其ノ金額及紙数ヲ記載スヘシ

3第一項ノ領収証書中其ノ提出期日内ニ未到達ノモノアルトキハ其ノ旨ヲ表紙ニ記載シ爾後到達スルニ従ヒ別ニ区分編綴シテ之ヲ提出スヘシ

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