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日本銀行国債事務取扱規程 第十七条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第十七条

日本銀行ハ国債ノ発行ニ依ル収入金ノ内募入外保証金又ハ証券代用払込超過額ノ払戻ヲ要スルトキハ夫々領収証書ト引換ニ之カ支払ヲ為シ公債発行収入金ヨリ払出ノ整理ヲ為スヘシ

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