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日本銀行国債事務取扱規程 第十二条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第十二条

日本銀行ハ国債ノ応募金額中払込ノ完了シタルモノアルトキハ一箇月毎ニ其ノ国債ノ名称、記号、国債額及払込金額ヲ財務省ニ報告スヘシ

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