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国債規則 第七十三条
大正十一年大蔵省令第三十一号
府省令
第七十三条
公売ノ費用ハ公売代金ヲ以テ之ヲ支弁ス
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公売代金ヲ以テ弁償金及公売費用ヲ支弁スルニ足ラサルトキハ取扱店ニ於テ納付ノ期限ヲ定メ之ヲ担保提供者ニ通知ス
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