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国債規則 第七十一条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第七十一条

担保タル国債ノ公売ハ取引所ニ於テ競争ノ方法ヲ以テ之ヲ執行セシム

2前項ノ規定ニ依リ難キ場合ニハ公売ハ取扱店ニ於テ其ノ要項ヲ広告シ広告ノ日ヨリ三日ヲ経過シタル後入札ノ方法ニ依リ之ヲ執行ス

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