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国債規則 第六十六条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第六十六条

無記名国債証券ヲ以テ担保ト為ストキハ其ノ名称、額面金額ノ種類、記号及番号ヲ記載シタル担保提供書ニ該無記名国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ

2前項ノ国債証券ハ取扱店ニ於テ之ヲ保管ス

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