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国債規則 第四十四条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第四十四条

登録国債ノ記名者ノ法定代理人其ノ他記名者ノ為ニ其ノ権利ヲ行使スル者ニ付テハ其ノ資格ヲ証明スル書類ヲ取扱店ニ提出スベシ

2前項ノ法定代理人其ノ他記名者ノ為ニ其ノ権利ヲ行使スル者ニ変更アリタルトキハ後任者又ハ記名者ヨリ遅滞ナク証明書類ヲ添附シテ其ノ旨ヲ届出ヅベシ

3前項ノ規定ハ法人ノ代表者ニ変更アリタルトキニ之ヲ準用ス

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