日本銀行ニ於ケル国債事務取扱ニ関シテハ別ニ之ヲ定ム
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前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。