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国債規則 第二条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第二条

日本銀行ニ於ケル国債事務取扱ニ関シテハ別ニ之ヲ定ム

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(経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。

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