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国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 第九条 (旧書式の使用)

大正十一年大蔵省令第二十号府省令
(旧書式の使用)

第九条

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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