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国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 第一条 (施行期日)

大正十一年大蔵省令第二十号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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