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日本銀行政府有価証券取扱規程 第三十四条

大正十一年大蔵省令第十一号府省令

第三十四条

第二十八条ノ帳簿ハ之ヲ備フル日本銀行ニ於テ左記各号ニ依リ受払額ヲ記入スヘシ

  1. 第一号ノ帳簿ハ各統轄店毎日ノ受払額及其ノ所属店毎日ノ受払報告額
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  4. 第五号及第六号ノ帳簿ハ自店ノ受払額及其ノ所属店毎日ノ受払報告額

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