第十四条 日本銀行前条ノ場合ニ於テ保管有価証券ノ一部払渡ヲ為シタルトキハ政府保管有価証券取扱規程第十三条第二項ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ一部払渡ヲ為シタル旨ヲ記入シ之ヲ取扱官庁ニ返付スヘシ e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗