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政府所有有価証券取扱規程 第十二条

大正十一年大蔵省令第七号府省令

第十二条

各官庁本省令ニ規定スル書式ノ記載ニ付其ノ記載ニ係ル政府所有有価証券ガ外貨表示ノモノナルトキハ支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号ノ規定ニ基キ定メラレタル外国貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額及当該換算率ヲ附記スベシ

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