各官庁ニ於ケル政府所有有価証券ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。