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政府所有有価証券取扱規程 第一条

大正十一年大蔵省令第七号府省令

第一条

各官庁ニ於ケル政府所有有価証券ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ

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(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

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