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大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律) 第一条

大正十年法律第百二号法律

第一条

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

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