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軌道法 第二十九条

大正十年法律第七十六号法律

第二十九条

左ノ場合ニ於テハ軌道経営者又ハ其ノ役員若ハ使用人ヲ百万円以下ノ過料ニ処ス

  1. 前条ノ場合ヲ除クノ外本法ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クヘキ事項ヲ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ為シタルトキ
  2. 法令ニ基キテ為シタル命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ基キテ為シタル命令ニ違反シタルトキ
  3. 監査員ノ職務ノ執行ヲ妨ケタルトキ
  4. 法令又ハ法令ニ基キテ為ス命令ニ依リテ為スヘキ届出、報告其ノ他ノ書類図面ノ提出、公表若ハ調製ヲ怠リ又ハ虚偽ノ届出、報告、公表若ハ記載ヲ為シタルトキ
  5. 第二十六条ニ於テ準用スル鉄道事業法第十八条の三第一項ノ規定ニ依リテ届出タル安全管理規程(同条第二項第二号及第三号ニ係ル部分ニ限ル)ニ依ラズシテ事業ヲ為シタルトキ
  6. 第二十六条ニ於テ準用スル鉄道事業法第十八条の三第四項ノ規定ニ依リテ為スベキ安全統括管理者又ハ運転管理者ノ選任ヲ怠リタルトキ

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