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軌道法 第二十七条

大正十年法律第七十六号法律

第二十七条

軌道経営者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得

  1. 取締役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト
  2. 他人ヲシテ軌道経営者ノ計算ニ於テ必要ナル施設又ハ事業ノ管理ヲ為サシムルコト
  3. 特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト

2前項ノ規定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ再任セラルルコトヲ得ス

3第一項第二号ノ規定ニ依リ事業ノ管理ヲ為ス者ハ其ノ管理ニ付国土交通大臣ニ対シ当該軌道経営者ト共ニ其ノ責ニ任ス

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