(軌道法の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条
この法律の施行の際現に第三百五十三条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)第八条第一項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている工事は、第三百五十三条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)第八条第一項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている工事とみなす。
2この法律の施行の際現に旧軌道法第十二条第二項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている維持及び修繕は、新軌道法第十二条第二項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている維持及び修繕とみなす。