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公有水面埋立法 第二十四条

大正十年法律第五十七号法律

第二十四条

第二十二条第二項ノ告示アリタルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ其ノ告示ノ日ニ於テ埋立地ノ所有権ヲ取得ス但シ公用又ハ公共ノ用ニ供スル為必要ナル埋立地ニシテ埋立ノ免許条件ヲ以テ特別ノ定ヲ為シタルモノハ此ノ限ニ在ラス

2前項但書ノ埋立地ノ帰属ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

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