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公有水面埋立法 第二十一条

大正十年法律第五十七号法律

第二十一条

第十六条乃至第十九条ノ二ノ規定ニ依ル権利義務ノ承継アリタル場合ニ於テハ本法ノ適用ニ付テハ其ノ権利義務ヲ承継シタル者ヲ以テ埋立ノ免許ヲ受ケタル者トス

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