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公有水面埋立法 第十三条
大正十年法律第五十七号
法律
第十三条
埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事ノ著手及工事ノ竣功ヲ都道府県知事ノ指定スル期間内ニ為スヘシ
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この条文を参照している条文
第13条の2
第34条
第51条
この条文が引用された裁判例
地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件
最高裁判所 令和3年7月6日 令和3(行ヒ)76
棄却
地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件
福岡高等裁判所 那覇支部 令和5年3月16日 令和4(行ケ)2
却下
埋立承認処分取消請求控訴事件(原審・山口地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)
広島高等裁判所 平成25年11月13日 平成24(行コ)14
泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求控訴事件
福岡高等裁判所 那覇支部 平成21年10月15日 平成20(行コ)5
その他
a原発用地埋立免許伸長許可損害賠償請求事件(住民訴訟)
山口地方裁判所 令和6年11月6日 令和5(行ウ)10
変更不承認処分の取消裁決の取消請求事件
那覇地方裁判所 令和5年11月15日 令和4(行ウ)22
公金違法支出差止等請求事件
大分地方裁判所 平成23年8月8日 平成20(行ウ)5
棄却
埋立免許差止請求事件
広島地方裁判所 平成21年10月1日 平成19(行ウ)16
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