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大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件) 第七条

大正五年勅令第二百五十六号勅令

第七条

市町村ニ於テ大正五年法律第十号第三条第二項ノ規定ニ依リ責任ノ免除ヲ請ハムトスルトキハ地方長官ヲ経由シテ主管大臣ニ申請書ヲ提出スヘシ

2地方長官前項ノ申請書ヲ受ケタルトキハ事実ヲ調査シ意見ヲ具シテ主管大臣ニ送付スヘシ

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(歳入納付に使用する証券に関する件の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に存する整備法第二条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号。以下「旧郵便為替法」という。)第八条の規定により発行された郵便普通為替証書、旧郵便為替法第十条第一項の規定により発行された郵便定額小為替証書及び旧郵便振替法第三十八条第二項第一号の規定により発行された郵便振替払出証書については、第四条の規定による改正前の歳入納付に使用する証券に関する件の規定は、なおその効力を有する。

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