条文くん法令検索 AIに質問する

海底電信線保護万国連合条約罰則 第一条

大正五年法律第二十号法律

第一条

海底電信線保護万国連合条約ニ依ル海底電信線ヲ損壊シテ通信ヲ障碍シ又ハ障碍スヘキ危険ヲ生セシメタル者ハ五年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス但シ海底電信線ヲ布設又ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得サルニ出テタル者ハ此ノ限ニ在ラス

2前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

3過失ニ因リ第一項ノ行為ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海底電信線保護万国連合条約罰則第一条について教えてください」と聞く
海底電信線保護万国連合条約罰則 目次 第二条 →