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大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律) 第四条

大正五年法律第十号法律

第四条

本法中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及政府ノ歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スヘキ責任アル者ニ之ヲ準用ス

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