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大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律) 第二条

大正五年法律第十号法律

第二条

前条ノ規定ニ依リ納付シタル証券ニ付支払ナカリシトキハ政令ヲ以テ定メタル場合ニ限リ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル証券ノ処分ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

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