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運河法施行規則 第十一条

大正二年内務省令第十七号府省令

第十一条

開設費予算書ニハ第四条記載ノ各項ヲ目ニ分チ各其ノ数量、金額及内訳ヲ示スヘシ

2閘門、水門、隧道等構造ノ複雑ナル工作物ニ付テハ設計書ヲ添付スヘシ

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