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運河法 第四条

大正二年法律第十六号法律

第四条

前条第一項ノ場合ニ於テ運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アルトキ又ハ同条第二項ノ場合ニ於テ設備ノ共用若ハ変更ニ要スル費用ノ負担ニ付協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス

2前項ノ規定ニ依ル決定ノ申請書ヲ受理シタル都道府県知事ハ其ノ副本ヲ相手方ニ送付シ一定ノ期限内ニ答弁書ヲ提出セシムベシ

3指定ノ期限内ニ答弁書ヲ提出セザルトキハ都道府県知事ハ申請書ノミニ依リテ決定ヲ為スコトヲ得副本ノ交付ヲ為スコト能ハザルトキ亦同ジ

4第一項ノ規定ニ依ル決定ハ理由ヲ付シタル文書ヲ以テ之ヲ為シ当事者双方ニ送付スベシ

5第一項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ六箇月以内ニ訴ヲ以テ費用ノ負担額ノ増減ヲ請求スルコトヲ得

6前項ノ訴ニ於テハ国、公共団体若ハ行政庁ノ許可ヲ受ケタル者又ハ免許ヲ受ケタル者ヲ以テ被告トス

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