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運河法 第十二条

大正二年法律第十六号法律

第十二条

左ニ掲クルモノヲ以テ運河用地トス

  1. 水路用地及運河ニ属スル道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場ノ築設ニ要スル土地
  2. 運河用通信、信号ニ要スル土地
  3. 上屋、倉庫等ノ建設ニ要スル土地
  4. 運河ニ要スル船舶、器具、機械ヲ修理製作スル工場ノ建設ニ要スル土地
  5. 職務上常住ヲ要スル運河従事員ノ舎宅及従事員ノ駐在所等ノ建設ニ要スル土地

2前項第三号乃至第五号ニ掲クル土地ハ運河ニ沿ヒタルモノニ限ル

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