条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
軌道抵当取扱規則
› 第二条
軌道抵当取扱規則 第二条
明治四十二年閣令第六号
府省令
第二条
軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道抵当取扱規則第二条について教えてください」と聞く
← 第一条
軌道抵当取扱規則 目次
第三条 →