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印紙犯罪処罰法 第五条

明治四十二年法律第三十九号法律

第五条

偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章又ハ消印ヲ除去シタル印紙ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス

2官没ニ関スル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

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