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明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律) 第三条

明治四十二年法律第二十八号法律

第三条

特許ニ附シタル条件ニ依リ軌道財団ニ属スルモノヲ無償ニテ国又ハ公共団体ニ引渡スヘキトキハ其ノ財団ヲ目的トスル抵当権ハ消滅ス

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