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明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律) 第九条 (工場抵当法及び立木に関する法律の一部改正)

明治四十二年法律第二十二号法律
(工場抵当法及び立木に関する法律の一部改正)

第九条

3第一項の規定による改正前の工場抵当法の規定(鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第六条、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)による登記用紙の表題部(以下次項において「旧表題部」という。)は、同項の規定による改正後の工場抵当法の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「新表題部」という。)とみなす。

4登記所は、法務省令の定めるところにより、旧表題部を新表題部に改製することができる。

5前二項の規定は、第二項の規定による改正前の立木に関する法律の規定による登記用紙の表題部に準用する。

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立木カ抵当権ノ目的タル場合ニ於テ其ノ所有者カ樹木ノ運搬ノ為土地ヲ使用スル権利ヲ有スルトキハ立木ノ競売ノ買受人ハ其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ相当ノ対価ヲ支払フヘシ

2前項ノ規定ハ立木ニ対シ強制競売ニ係ル差押ガアリタル場合ニ於テ債務者ガ樹木ノ運搬ノ為土地ヲ使用スル権利ヲ有スルトキニ之ヲ準用ス

3前二項ノ規定ハ水ノ使用ニ関スル権利ニ之ヲ準用ス

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