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明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律)
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明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律) 第十四条
明治四十二年法律第二十二号
法律
第十四条
立木登記簿ハ其ノ一登記記録ヲ表題部及権利部ニ分ツ
2
表題部ニハ立木ノ表示ニ関スル事項ヲ記録ス
3
権利部ニハ所有権、先取特権及抵当権ニ関スル事項ヲ記録ス
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