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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第十三条

明治四十一年内務省令第十三号府省令

第十三条

会計年度経過後ニ至リ歳入ニ不足ヲ生シ歳出ニ充ツルニ足ラサルトキハ翌年度ノ歳入ヲ繰上ケ之ニ充用スルコトヲ得

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