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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第十条

明治四十一年内務省令第十三号府省令

第十条

予算ハ会計年度経過後ニ於テ更正又ハ追加ヲ為スコトヲ得ス

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