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勲章褫奪令施行細則 第二条

明治四十一年閣令第二号府省令

第二条

勲章褫奪令第四条ニ掲クル事由生シタルトキハ当該官庁又ハ行政庁ハ第二号書式ニ依リ賞勲局総裁ニ申牒スヘシ但シ勾留後ノ保釈、責付及仮出獄ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

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