条文くん法令検索 AIに質問する

勲章褫奪令 第五条

明治四十一年勅令第二百九十一号勅令

第五条

懲戒ノ裁判又ハ処分ニ因リ免官又ハ免職セラレタルトキハ勲章褫奪ニ関スル決定アル迄勲章ヲ佩用シ及之ニ属スル礼遇、特権又ハ年金ヲ享受スルコトヲ得ス外国勲章ハ其ノ佩用ヲ停止ス但シ勲章褫奪ノ処分ニ及ハサルトキハ停止ノ始ニ遡リテ年金ヲ受ク

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勲章褫奪令第五条について教えてください」と聞く
← 第四条 勲章褫奪令 目次 第六条 →