第二条 勲章ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ勲等、又ハ年金ヲ褫奪シ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止ス一刑ノ全部ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ二懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ三素行修ラス帯勲者タルノ面目ヲ汚シタルトキ2前項ノ場合ニ於テハ前条第二項ノ規定ヲ適用ス e-Gov法令検索で第二条を開く ↗