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勲章褫奪令 第二条

明治四十一年勅令第二百九十一号勅令

第二条

勲章ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ勲等、又ハ年金ヲ褫奪シ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止ス

  1. 刑ノ全部ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ
  2. 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ
  3. 素行修ラス帯勲者タルノ面目ヲ汚シタルトキ

2前項ノ場合ニ於テハ前条第二項ノ規定ヲ適用ス

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