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明治四十一年勅令第二百八十七号(政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件) 第一条 (施行期日)

明治四十一年勅令第二百八十七号勅令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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