組合ノ職員ハ本令ノ定ムル所ニ依リ組合ニ対シ現金、証券又ハ物品ノ亡失又ハ毀損ニ付賠償ノ責任ヲ有ス
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この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。