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北海道国有未開地処分法 第三条

明治四十一年法律第五十七号法律

第三条

自ラ耕作ヲ為サムトスル者ノ為土地ノ区域ヲ限リ特定地ヲ設置ス

2特定地ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ無償ニテ貸付シ成功ノ後之ヲ付与ス

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