条文くん法令検索 AIに質問する

北海道国有未開地処分法 第二十三条

明治四十一年法律第五十七号法律

第二十三条

売払ヒ又ハ付与シタル土地ノ返還ヲ命シタルトキハ行政庁ハ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知スヘシ

2前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ登記官ハ通知ノ事項ヲ登記記録中権利部ニ記録スルコトヲ要ス

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道国有未開地処分法第二十三条について教えてください」と聞く
← 第二十二条 北海道国有未開地処分法 目次