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北海道国有未開地処分法 第十八条

明治四十一年法律第五十七号法律

第十八条

天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ因ルニ非スシテ貸付地ヲ返還シ又ハ第十四条第一項ノ処分若ハ付与ノ処分ノ取消ヲ受ケタル場合ニ於テ伐採シタル樹木アルトキハ其ノ相当代価ヲ弁償セシム

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