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北海道国有未開地処分法 第十二条

明治四十一年法律第五十七号法律

第十二条

土地ノ貸付ヲ受ケタル者ノ権利ハ之ヲ譲渡スコトヲ得ス但シ行政庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

2前項ノ規定ニ違反シタル者ニ対シテハ其ノ貸付処分ヲ取消スコトヲ得

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