条文くん法令検索 AIに質問する

北海道国有未開地処分法 第十条

明治四十一年法律第五十七号法律

第十条

前二条ノ期間ハ植樹又ハ泥炭地ノ使用ニ限リ特ニ二十年迄之ヲ延長スルコトヲ得

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道国有未開地処分法第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条 北海道国有未開地処分法 目次 第十一条 →