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公証人法 第九十五条

明治四十一年法律第五十三号法律

第九十五条

本法施行前ニ為シタル公証人ノ行為ニシテ公証人規則ニ違反スルモノハ本法ニ依リ之ヲ懲戒ニ付ス但シ本法施行前ニ開始シタル懲罰手続ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス

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