条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公証人法
› 第九十条
公証人法 第九十条
明治四十一年法律第五十三号
法律
第九十条
公証人規則ニ依リ差入レタル身元保証金ハ本法ニ依リ納メタル身元保証金トス
e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第九十条について教えてください」と聞く
← 第八十九条
公証人法 目次
第九十一条 →